ゴーン事件・日本の司法取引制度 映画「ウルフ・オブ・ウォールストリート」から

ゴーン逃亡事件は、日産経営陣が社長陣の犯罪を司法取引制度を使って、検察に不正を訴え出たことが発端だ。つまり、西川前社長たちのグループが、日本で認められている「捜査公判協力型」の司法取引を使い、自分たちの罪を軽くしてもらうことと引き換えに、ゴーン社長陣の犯罪の証拠を提供したはずだ。

ところが、この司法取引制度を弁護士事務所のブログは次のように評している。

一方で、ドラマなどによく出てくる「自己負罪型」といわれる、被告の知っている情報を捜査当局に提供することで自分の罪を軽くしてもらう司法取引は、日本の制度では、認められていない。つまり、ゴーンさんの立場からは、西川陣営の不正を知っていたとしても、それで刑を軽くしてもらう手段がない。訴えた西川陣営だけが、刑罰の減免を受けられる。(現に、不正な報酬を手にした西川前社長は、その件について起訴されない)

このような背景があるのだが、ホリエモン(堀江貴文)が日本とアメリカの司法制度の違いを理解するのにスコセッシ監督、ディカプリオ主演の「ウルフ・オブ・ウォールストリート」が分かりやすいと、YOUTUBEで勧めていた。

この映画、ウォールストリートでのし上がってきた新興の株式ブローカーを描いており、ディカプリオが主演で、めちゃ面白い。女性まみれ、ドラッグまみれで破天荒なのだが、達者なセールストークで顧客から金を巻き上げ、どんどん成功のステップを登っていく。しかし、最後はお定まりの逮捕劇。被害を捜査していたFBIが、司法取引を使って、部下たちから社長の犯罪の証拠を得る。様々な罪状を足し算するとディカプリオは懲役20年以上になる。一計を案じる主人公のディカプリオ。結局、罪人を一網打尽にし、被害者へお金を戻したいと考えるFBIの勧めに従って、ディカプリオも自分の持っている犯罪の証拠をFBIに提供することを決心する。ただし、本当に仲の良かった一人については、証拠をFBIに渡さなかった。結局、彼も司法取引の恩恵を受け、3年の懲役刑になる。その3年は、仲の良かった仲間を守った代償だった。

というのが、あらすじだ。ゴーン事件と対照すると、日本にもアメリカと同様の「自己負罪型」の司法取引制度があるなら、ゴーンが知っている証拠を検察に提供することで、彼の罪が軽くなる可能性があるはずだと言うことだ。

ホリエモンは、この司法取引に関する制度改正の契機となった、えん罪で刑務所に入った村木厚子さんの郵便不正事件について、「村木さん事件を考えれば、顔を見たこともない係長が、村木さんを主犯にすることで、自分の刑を軽くしようと試みることが想定され、えん罪を生むのではないか」という反対意見を国会の参考人として述べている。しかし結局、原案どおり法律が成立した背景がある。

ちなみに村木さんは、えん罪事件の検察の取り調べの過酷さを「全くの素人である私が、レフェリーもセコンドもいないリングで、取調官と二人きりで闘わせられるようだった」という興味深い表現でされている。

おしまい

 

 

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