オリンピックにかかった経費について考える その4(法令と規程について)

WIKIPEDIAから

以下は、2022年10月、オリンピック組織委員会の文書公開が都立の図書館で始まったというNHKの報道で、公開される内容は限定的だという内容だ。

https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20221025/1000086148.html ← 記事はこちら

上記の記事に書かれている組織委員会に公表の義務がないという点について、法的な根拠などについて調べてみた。

最初は、「公益財団法人の認定等に関する法律」である。この法律には、役員諸侯の報酬、財産目録の公表義務は謳われているものの、財産目録とは財務諸表などをいい、経営状態を示すもので、個別の契約内容などについては開示義務の定めがない。また、監督官庁の職員には、活動状況の検査権限があると定められているものの、これは情報公開にはつながらない。

下が、「情報公開法」である。情報公開法は、行政機関の情報公開が趣旨なので、「行政機関」に含まれない公益財団法人のオリンピック組織員会は、そもそも対象外である。

では、会計検査院はどうか。税金が投入されているのだから、検査の対象ではないのかと普通は思う。 ネットでググってみたところ、検査院は検査を実施しているようだが、2枚目の図を見ると、国が予算を出したところを検査しているようであり、オリンピック組織委員会の支出分は検査対象でないようだ。組織員会の収支を見ると、補助金や交付金と言った税金が入っていないという建前なのだろう。

ただ会計検査院の「所見」として、「国が負担する経費の総額(見込額)を適時に明らかにするとともに、・・・イベント全体の経費の総額を明らかにする仕組みをあらかじめ整備するなど、・・・情報提供を行う態勢を検討すること」と措置すべき要求を書いている。これも、やはり公益財団法人については何も触れていない。

これは親爺の想像だが、オリンピックの経費は、組織委員会と国と東京都が支出しており、組織員会には税金が入っていない建前になっており、会計検査院の検査対象から除かれているのだろう。しかし、経費の半分は税金で賄われているのは事実なので、検査の対象にするのが、本来の姿のように思える。

次回は、いよいよオリンピック組織委員会の会計処理規定を見てみる。

その5へ つづく

その4 おしまい

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