消費税のせいで、非正規労働者が増えるわけ 「経営者が労働者に314万円の給与を支払うとき、別に社保料50万円、消費税36万円を支払う必要がある!!」

消費税の仕組みをざっくり説明すると、売り上げた収入に含まれる消費税相当額と、課税支払いに含まれる消費税相当額の差額を納税しなければならないというものである。

動画に登場する美しい公認会計士の森井じゅんさん、かなりの苦労人らしい。税は財源ではない、消費税は廃止すべしと訴える。

現在のように消費税が10%の場合、上記を数式で表すと結局のところ、次の式へと変形することができる。

この取引が消費税の課税対象になるかどうかは、その形態により消費税法で決まっている。

事業者が従業員を正社員として雇用するなら、従業員へ支払う給与は、上記の非課税仕入(課税対象ではない)になる。この場合、正社員の給与は課税仕入にならないために、消費税の納税計算する際に控除できない。ところが、派遣職員や、雇用関係のない委託契約の場合、コストとみなされ、課税仕入が可能になる。つまり、消費税の納税額の計算で、支払い消費税相当額を控除することが出来る。

この説明をもう一度繰り返すと、正規社員の雇用契約は非課税取引に分類されている。他方、パート社員や個人委託などの場合は、課税取引に分類されている。この違いにより、この差が生じる。 おまけに、パート社員、委託契約のように直接の雇用関係がなければ、事業主は労使折半である社会保険料(健康保険と厚生年金)の事業主負担も免れることが出来る。

消費税の支払を節約するために、正社員を雇うより、非正規労働者を使おうという動機が事業者に強く働く。

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事業者が日本人の平均賃金(男女の賃金の中央値)である314万円を支払うために、事業者と被用者がどれほど税金や社会保険料、消費税を負担しているのかを書いてみたい。(314万円というのはかなり低いと思うかもしれないが、それだけ女性の労働者はパートなどが多く、平均賃金にするとかなり低い。)

結論から言うと、事業者(経営者)は、男女の被用者(労働者)のこの平均賃金である額面の給与314万円を支払うためには、別に社会保険料の事業主負担50万円と、消費税(314万円+50万円)×10%=36万円を支払わなければならない。つまり合計400万円支払わなければならない。そして、その314万円の給与を支払われた被用者は、所得税5万円、地方税10万円、社会保険料50万円を支払う必要があるので、手取りはわずか248万円になる。152万円が社会保険と税金で控除される!!!

支払額400万円と手取り額248万円の差152万円(38%)が、社会保険料と税金として控除されるのは、あまりに多すぎないでしょうか。

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ところが、上記の消費税の納税額を求める計算式をじっくりと見て、勘のいい人は気が付くかもしれないが、輸出業者は売り上げに消費税が含まれないために(課税仕入しかないので納税額がマイナスになる。)、課税仕入に要した消費税額の還付を受けることが出来る。

消費税は、もとはと言えば、どこの政府も国際的に禁じられている輸出奨励金を輸出業者に与えるための方策(抜け道)として、最初にフランスで考えられた税金(付加価値税)らしく、EUで広がったということだ。

この付加価値税を真似して導入された日本の消費税だが、アメリカは導入しておらず、導入したEUと日本のみが不況にあえいでいるという指摘もある。この消費税は、つまり売上税であり、第2法人税(=赤字企業でも納税義務が生じる法人税の上乗せ的税金)というべきであり、売価が上がり、とうぜん消費に対する罰金的性質を持ち、景気を冷やすからだ。

このような内容が、下の動画で語られる。お二人は、踏み込みが足りない主流派(リフレ派)経済学者である明治大学教授の飯田泰之さんであり、税金は財源ではない、消費税は廃止すべきと主張する森井じゅんさんである。 信用創造(貨幣発行)の事実を正しく理解していないことが原因で、こういう中途半端に知恵のある経済学者が幅を利かしているのが、なかなか世論が変わらない原因だと親爺は思っている。

おなじく、こちらは森井じゅんさんと、もと通産官僚の室伏謙一さんである。こちらは、消費税廃止をすべきという点で考え方が一致している。

おしまい

「日本の権力を斬る!」その2 「強いものはより強く、弱いものからむしり取る」郷原信郎弁護士と安藤裕元衆議院議員

親父が普段楽しみに見ているお二方、郷原信郎弁護士と、安藤裕元衆議院議員が、消費税をテーマにした動画の2回目をアップされている。その名も「強いものはより強く、弱いものからむしり取る」である。

なにしろ、消費税は良くない。日本30年来のデフレの原因は消費税と言っていいくらいだ。

この前の動画では、消費税は「預り金」ではないという指摘だった。これは、入湯税やゴルフ税は受益者が実際にお金を温泉やゴルフ場に預け、それをその事業者(=特別徴収義務者)が税務署に支払うというものだが、「消費税」は違うということである。つまり、入湯税やゴルフ税の課税客体は、受益者である個人である。ところが、他方、「消費税」の納税義務者はあくまで事業者で、消費者は課税客体ではない。

「消費税」を財務省は、まるで消費者が負担した税を事業者が預かっているように言い、「預り金性質の税金」と言ってきた。つまり、財務省の言うのは、預り金だが、預り金ではない。このレトリックは非常に巧妙だ。 消費税の裁判では、財務省ははっきり「預り金」ではないと言い、単に事業者が売値と買値を決めただけだと主張しているという。

消費税の納税方法は、利益と人件費に税率を掛けたものを支払うという義務を定めたものだという。

これは、つまり赤字企業であっても(利益(赤字)+人件費)×税率=納税額となる。例えば、赤字が50万円の会社が100万円の人件費を支払ったとすると、その期の消費税額は、((-50)+100)×10%=5万円となる。つまり、赤字企業であっても、5万円をどこからか工面して支払う義務がある。

このとき、人件費というのは社員(正社員)に支払った人件費を言う。この意味するところは、正社員ではなく、人材派遣会社の派遣職員や、個人事業者への委託(例えば、ウーバーイーツの配達員、委託会社のドライバー、フリーランス)に対しては、消費税計算の対象にならない。

この違いにより、消費税の仕組み自体が、正社員から派遣職員、個人委託へと労働者を移動させる働きを生じる。つけ加えると、企業側は労働者を委託契約にするなら社会保険料も負担する必要がない。

これまで、非正規職員の比率が年々、増えてきたのも、こうした背景があったからですね。

また、この「預り金」ではないということは、個人商店など客から消費税を受け取りながら、消費税の特例措置を受け納税していないことに対して、「益税」だという批判があるのだが、この指摘も間違っているということになる。

安藤裕チャンネルから このおふたり、「政府の赤字はみんなの黒字!」をキャッチフレーズに、漫才の登竜門であるM1の予選に出られました。

この動画の安藤裕前衆議院議員は、物の値段の決め方が、「適正な製造原価に、適正な利潤を加え、それに消費税率を加えた額が売価になる。」というのは、どこにも証拠のない幻想にすぎないという。売価は、単に売主と買主の力関係で決まるだけであり、力関係がつよければ、売価に消費税額を上乗せして販売できるが、弱ければ買主の言値で売るしかない。しかし、消費税法はそこから納税義務者である事業者に決まった額の消費税の納税を求め、納税できなけければ強制執行さえできる。

つまり、商品の買い手である消費者は、商品価格に消費税を上乗せして支払ったという気分になっている一方で、商品価格に消費税を転嫁できない事業者は、タコが自分の足を喰うように、利益の額を減らしながら、定められた額を国に納付させられる。当然ながら、その納税額は税率が上がるたびに増えていく。

あと、トヨタを例に出して申し訳ない(親爺はトヨタが日本で数少ない巨額の税金を納めて、もっとも社会貢献している企業だと思っている。)が、こうした輸出事業者は、消費税の計算が、基本的に《売り上げに含まれる消費税-仕入れにかかる消費税》となっているので、計算の結果がマイナスになる。このため、消費税の還付を受けることになる。 これが、輸出事業者に対する輸出補助金だと揶揄されることがある。 同じようなことは、国や地方公共団体、関連法人にもある。こうした団体は、事業の実施する際にもちろん消費税を支払うが、それに見合う収入は、税金や補助金、交付金などの特定収入である。これらは例外規定が設けられ、消費税は還付されないのが原則だが、一部では還付している。

おなじく、自民党の中で消費税反対を唱えておられる西田昌司参議院議員によると、欧米で消費税にあたるのは、付加価値税であるが、これは日本が最初導入しようとして大反対された売上税とのことである。この付加価値税(売上税)の意味は、付加価値税は事業者の売り上げに課せられる税金で、法人税を納めない赤字企業を除き、利益分が出ている企業に付加価値税を課す第2法人税のような税の性質であり、赤字企業にも負担を求める消費税と違うということである。 

つまり、世界中で法人税の減税競争が起こっているものの、実際のところは、法人税を付加価値税の両方を法人税だと考えると、諸外国の法人税はいまなお高く、日本の法人税はむしろ安いということになる。

おしまい